民泊経営は、物件を決め、内装も整え、営業開始!というわけにはいけません。
民泊開業で一番煩雑言っても過言ではないので、行政への許可申請になります。行政や許可申請と聞くと身構えてしまう方も少なくはないのでしょうか?
気持ちは十二分にわかりますが、適用される法令などを正しく理解すれば、実はそんなに難しいことではないのです。
ここでは、民泊経営を始める際に必要な許可申請、届出申請について詳しくお話ししていきます。
話を進める前に各業態の基礎知識を改めてまとめたので、ご覧ください
民泊営業 | 簡易宿泊所営業 | |
適用される法律 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業 |
申請 | 都道府県への届け出申請 | 都道府県への許可申請 |
上記の表の情報を踏まえて、話を進めていきたいと思います
まだ読まれていない方は、ぜひ以下の記事サイトもご覧ください
・民泊の基本知識を振り返る
民泊の始め方!自宅や賃貸で始める手続きを初心者向け解説 | コンシェルデスクブログ (concierdesk.com)
・しっかりと理解しておきたい「旅館業法」と「民泊新法」の基本知識
民泊新法と旅館業法の違いは?徹底解説! | コンシェルデスクブログ (concierdesk.com)
・めんどくさい許可申請は代行業者に丸投げも有効な手段!
民泊の運営代行の費用や相場どれくらい?詳しく解説 | コンシェルデスクブログ (concierdesk.com)
民泊事業の許可申請手続き一覧の流れ
各業態それぞれによって、流れが変わってくるので、1つずつお話ししていきたいと思います。
民泊(住宅宿泊事業)営業申請の流れ
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。
なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしています。
該当する必要書類を行政機関に提出したのち、審査結果等が通知されます。
欠格事由に該当していないと判断された場合、営業を開始することができます。
また、留意しておきたい点が、[住宅宿泊管理業務の委託]についてです。
事業者は、
・届出住宅の居室の数が、5を超える場合
・届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合
上記のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。
(ただし、事業者が管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務委託を行う場合については委託不要です)
簡易宿泊所営業の申請の流れ
続いて、簡易宿泊所を営む場合の申請の流れを解説したいと思います。
まずはじめに、旅館業法の許可申請の窓口は、都道府県(保健所を設置する市、特別区)の保健所となり、許可取得にあたっての条件は都道府県等によって若干異なります。
なので、具体的な手続きについては各都道府県等にご確認いただく必要があることをお伝えしておきます(ここでは一般的な情報について解説していきます)。
営業開始には、以下の4つのステップが必要になります。
1.事前相談
2.許可申請
3.施設検査
4.許可
それぞれのステップについて、詳細を解説していきます。
1.事前相談
申請を開始する前に都道府県等の旅館業法担当窓口への相談を求めている自治体が多くなっています。
相談にあたっては、施設の所在地・施設の図面・建築基準法及び消防法への適合状況・マンション管理規約などの確認などがあるようです。
2.許可申請
申請にあたっては、各種書類と手数料が必要とされています。
3.施設検査
施設が構造設備基準(7ページ参照)に適合していることを確認するため、保健所職員等による立入検査が行われます。構造設備基準を満たしていることが確認されるまでは、許可を取得することはできません。
基本的な構造設備基準以外にも、自治体ごとによって構造設備基準が定められているので注意しましょう。
4.許可
以上のステップをクリアし、保健所の許可を得れば営業を始めることができます。なお、申請から許可までの標準的な期間は、数週間程度です
申請や手続きにかかる費用は?
申請時にかかる費用も、民泊と簡易宿泊所で異なります。
民泊営業開始時の届出は、無料で行うことができます。
一方、簡易宿泊所の許可申請には16,500円がかかります。
申請に必要な書類は?
こちらも、民泊と簡易宿泊所よって異なるので、それぞれお話をしていきます。
民泊の場合
文中にある、必要な添付書類とは届出書及び、法人・個人それぞれで以下の書類になります。
法人 | 個人 | |
1 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書類 | |
2 | 入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
3 | 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類 | |
4 | 住宅の図面 | |
5 | 賃借人が承諾したことを証する書類
賃借人及び転借人が承諾したことを証する書類 |
|
6 | 区分所有の建物の場合の添付書類 | |
7 | 住宅の登記事項証明書 | |
8 | 管理業者から交付された書面の写し | |
9 | 定款又は寄付行為 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
10 | 登記事項証明書 | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 |
11 | 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて
定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 |
12 | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | 委託する場合は、
管理業者から交付された書面の写し |
13 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
届出書に記載する事項は、個人・法人共通で以下の項目になります。
[1] 商号、名称又は氏名、住所
[2] 【法人】役員の氏名
[3] 【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
[4] 住宅の所在地
[5] 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
[6] 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
[7] 【個人】生年月日、性別
[8] 【法人】役員の生年月日、性別
[9] 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
[10] 【法人】法人番号
[11] 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
[12] 連絡先
[13] 住宅の不動産番号
[14] 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
[15] 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
[16] 住宅の規模
[17] 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
[18] 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[19] 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[20] 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨
引用:住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)
簡易宿泊所の場合
1.旅館業営業許可申請書
2.営業者申告書(欠格事由に該当しないことを誓約するもの)
3.構造設備の概要
4.申請地を中心とした半径300メートル以内の見取図
5.建物の配置図、正面図及び側面図(建築士に依頼)
6.営業施設の各階平面図(建築士に依頼)
7.照明配置図、空調設備図、給排水設備図等の設備図面(建築士に依頼)
8.客室にガス設備を設ける場合にあっては、その配管図(建築士に依頼)
9.定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人の場合)
10.申請手数料
引用:「簡易宿所」の取得に必要な、申請書類等の準備・記入法 | 幻冬舎ゴールドオンライン (gentosha-go.com)
その他自治体が条例などで定める書類
*各書類の内容に関しては、各自治体毎に異なるので、該当する自治体にてご確認ください。
なお、これらの書類は自身で作成するのが難しい場合があります。
無理して不備が起きるぐらいなら、建築士などに作成依頼するのも賢い手段と言えます。
まとめ
民泊を経営するには、各業態(民泊・簡易宿泊所)に適用される規則に則った申請が必要になります。
特に、簡易宿泊所の申請に関しては、各自治体によって規則が異なります。
物件が属する自治体の情報をしっかり確認するようにしましょう。
また、申請から営業開始までの日程も余裕をもって見積もるといいでしょう!
民泊起ち上げの際に役立つ助成金情報もまとめたので、以下のリンクをぜひ参考にしてみてください!
疑問点やご質問、各相談なんでもお受け致します!詳しくは弊社提供サービスのサイトをご覧ください!