民泊経営のための資格や必要な申請などを詳しく解説!

近年、法改正もあいまり、一般的に認知されるようになっている民泊ビジネス。

実際にサービスを利用する側から、提供する側になりたい!と計画している人も少なくはないのではないでしょうか。そこで、民泊サービスを始めるのに、資格や許可はどんなものが必要なのか、また、その方法について。様々な疑問をこのサイトでは徹底解説していきたいと思います!

 

別テーマではありますが、おススメの関連記事を数種類紹介しておくので、気になる内容のものがありましたら、ぜひ活用いてみてください!

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目次

民泊を始めるための基礎知識

民泊ビジネスの準備

まずは、民泊について基本的な知識をおさらいしていきます!

いわゆる「民泊」と言われている業態は、制度や手続き上、大きく二つにわけることができます

「民泊」と「簡易宿泊所」の二つです。

それぞれ適用される法律が異なり、それぞれ異なるメリットデメリットを持ち合わせています。

民泊には、住宅宿泊事業法

簡易宿泊所には、旅館業法(ホテルなどにもこの業法が適用されます)がそれぞれ適用されます。

営業日数や、申請届け出の基準や各対応、物件設備の要件(賃貸マンションや持ち家によっても)によって、異なってきますので、それぞれの特徴を抑え、業態を選択する必要があります。

詳細は以下のリンクをご覧ください!

民泊新法と旅館業法の違いは?徹底解説! | コンシェルデスクブログ (concierdesk.com)

民泊経営に必要な資格について解説

資格

はじめに、基礎知識を振り返りました!

次に、それぞれの業態に該当する施設を営む際に、必要な資格についてお話ししていきたいと思います!

民泊

民泊を経営する際に、まずは以下の役割を正しく理解することが重要です

住宅宿泊事業者

届出をした上で、住宅宿泊事業を営む者をいいます

その主な業務としては、住宅宿泊事業を適切に行うことになります。

その具体的措置として、以下の10項目が定められています。

(1) 宿泊者の衛生の確保 ・・・居室の床面積は宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上を確保し、定期的な清掃および換気を行うこと

(2) 宿泊者の安全の確保 ・・・火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を測るために、非常用照明器具の設置や避難経路を表示する等の必要な措置を講じること

(3) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性および利便性の確保 ・・・宿泊者が外国人観光旅客であることも想定し、「届出住宅の設備の使用方法」「移動のための交通手段に関する情報」「火災や地震などの災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内」を、外国語で案内表示をすること

(4) 宿泊者名の備付け等 ・・・宿泊者名簿(宿泊者の氏名、住所、職業および宿泊日を記載)を本人確認を行った上で作成し、作成日から三年間保管する。宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合、その国籍および旅券番号を記載する。また、都道府県知事から要求があった場合には提出すること

(5) 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明 ・・・宿泊者に対して、騒音の防止やごみ処理、火災の防止のために配慮すべき事項について説明し、周辺地域の生活環境への悪影響を防止すること

(6) 苦情などへの対応 ・・・届出住宅の周辺地域の住民から苦情などが発生した場合、適切かつ迅速に対応すること

(7) 住宅宿泊仲介業者への委託 ・・・宿泊者に対する届出住宅における宿泊サービスの提供に係る契約の締結の代理または媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者または旅行業者に委託すること

(8) 標識の掲示 ・・・届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げること

(9) 都道府県知事への定期報告 ・・・届出住宅ごとに、毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月の15日までに、それぞれの月の前2月の内容について都道府県知事等に報告すること。 報告する内容は、[1]届出住宅に人を宿泊させた日数、[2]宿泊者数、[3]延べ宿泊者数、[4]国籍別の宿泊者数の内訳です。

(10) 住宅宿泊管理業者への委託 ・・・以下のいずれかにあたる場合は、住宅宿泊事業者は住宅宿泊管理業者に管理業務を委託すること ・届出住宅の居室の数が「5」を超える場合 ・届出住宅に人を宿泊される間に不在になる場合 これらが住宅宿泊事業者の業務として定められている内容になりますが、(10)住宅宿泊管理業者の委託については委託が必要のないケースもあります。

引用:住宅宿泊事業法(民泊新法)とは? | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

上記からわかるように、住宅宿泊事業者は、届出住宅の部屋の管理だけをすればいいのではなく、都道府県への報告や宿泊者の名簿の作成や管理などの事務的な業務を担います。

住宅宿泊管理業者

登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいいます

住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から、法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます(法人による代行サービスが多くあります)。

住宅宿泊管理業務とは、法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます

その具体的措置として、以下の9項目が定められています。

(1)誇大な広告の禁止について
業務に関して広告をするときは、以下の事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはいけません。

・住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
・報酬の額に関する事項
・管理受託契約の解除に関する事項

 

(2)不当な勧誘等の禁止について
住宅宿泊管理業においては、管理受託契約に関する事項に係る不実告知及び委託者の保護に欠ける以下の行為を禁止しています。

・委託者が迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
・委託者が契約の締結又は更新を行わない意思を示したにもかかわらず執拗に勧誘する行為
・届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、管理受託契約を締結する行為

 

(3)管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について
管理受託契約の締結に当たって締結前及び締結時に委託者に対し必要事項を記載した書面を交付することを義務付けています。

<締結前の書面への主な記載事項>
・住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
・住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
・住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
・報酬並びにその支払の時期及び方法      等

<締結時の書面への主な記載事項>
・締結前の書面への記載事項に加え、法第40条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項(※)

(※)国土交通省では、適切な管理受託契約の締結を確保し、届出住宅の管理の委託が円滑になされるよう、標準的な管理受託契約書を策定しておりますので、トラブル防止等のため積極的にご活用ください。
詳細の書式は国土交通省のホームページをご参照ください。

 

(4)住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはいけません。

 

(5)住宅宿泊管理業務の実施について
住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業者へ住宅宿泊管理業務の委託がなされた場合、法第5条から第10条の規定(※)はその委託を受けた住宅宿泊管理業者に準用され、住宅宿泊管理業者の責任の下で住宅宿泊管理業務を行うこととなります。

<※法第5条から第10条の規定>
・宿泊者の衛生の確保
・宿泊者の安全の確保
・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
・宿泊者名簿の備付け等
・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
・苦情等への対応

 

(6)証明書の携帯等について
住宅宿泊管理業者は、従業者(再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者を含みます。)に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければいけません。様式には、従業者の氏名や勤務する営業所又は事務所の所在地、住宅宿泊管理業者の登録番号等を記載します。

 

(7)帳簿の備付け等について
住宅宿泊管理業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、管理受託契約を締結した届出住宅ごとにその管理受託契約の締結日や受託した住宅宿泊管理業務の内容等を記載したものを、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。

 

(8)標識の掲示について
適切な登録を受けた業者であることを外形的に明らかにする必要があるため、登録を受けた営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要があります。

 

(9)住宅宿泊事業者への定期報告について
管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者に対し、届出住宅の管理状況等について、住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に報告を行う必要があります。

引用:住宅宿泊管理業者編 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

 

ここで重要なポイントなのですが、住宅宿泊事業者は、事業を営むにあたって、住宅宿泊管理業務を行う必要があります。

また、宿泊事業者になるにあたっては、届出をすれば事業者になることが可能ですが、運営に必要不可欠な管理業務を行う管理業者は、国土交通省の登録を受ける必要があります。

つまり、民泊を経営していくには、管理業者に業務を委託するか、自身で管理業者の登録を受ける必要があります。

ちなみに、住宅宿泊管理業の登録の申請の際には、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記載し、法第25条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して提出する必要があります

※後ほど詳しくご紹介したいと思います。

簡易宿泊営業所

一方、簡易宿泊営業所の経営については、資格を準備する必要がありません。

しかし、旅館業として定められている清掃要件や違法営業が発覚した場合は、罰金刑などが課されます。

トラブルを避けるために、許可および届出要件は、存在するので必ず確認をするようにしましょう。

経営に必要な手続き・許可申請まとめ

申請手続き

はじめに、さきほど紹介した住宅宿泊事業者および、管理業者の申請手続きなどについて詳しくお話ししていきたいと思います。

住宅宿泊事業者

事業者になるためには、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記載の上、民泊経営を営もうとする住宅の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。

※届け出は原則として民泊制度運営システムにて行います。

主な確認事項としては、下記の通りになります。

確認内容

届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借人の転貸を承諾しているかどうか。
マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が 禁止されていないかどうか。

引用:住宅宿泊管理業者の業務 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

なお、届け出は民泊運営を始める前日までに行いましょう。

次に、届け出内容をみていきましょう

届出内容

届出事項(届出書)
[1] 商号、名称又は氏名、住所
[2] 【法人】役員の氏名
[3] 【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
[4] 住宅の所在地
[5] 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
[6] 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
[7] 【個人】生年月日、性別
[8] 【法人】役員の生年月日、性別
[9] 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
[10] 【法人】法人番号
[11] 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
[12] 連絡先
[13] 住宅の不動産番号
[14] 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
[15] 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
[16] 住宅の規模
[17] 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
[18] 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[19] 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[20] 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨

届出事項に関する考え方は以下のとおりとなります。

◆届出する単位

法第3条第2項柱書に規定する「住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごと」とは、住宅宿泊事業法施行規則第1条に規定する「台所、浴室、便所、洗面設備」が設けられている単位が最小単位となります。

◆記載方法

届出書は日本語で作成する必要があります。ただし、名称、住所等の固有名詞については、外国語でも記載ができます。

[2]「役員」とは次に掲げる者をいいます。

(1) 株式会社においては、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び監査役
(2) 合名会社、合資会社及び合同会社においては、定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員。その他の場合は、総社員
(3) 財団法人及び社団法人においては、理事及び監事
(4) 特殊法人等においては、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者

[4]「住宅の所在地」について

届出住宅を明確にするため、建物・アパート名及び部屋番号も記載します。

[6]「管理受託契約の内容」について

法第34条第1項に基づき管理受託契約の締結に際して住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者に交付される書面に記載されている事項を届け出る必要があります。
当該事項が管理受託契約の契約書面に記載されている場合には、当該契約書面の写しを提出することによって届出を行ったものとみなします。
※記入欄には「添付の契約書面の通り」と記入します。

[13]「住宅の不動産番号」について

住宅を登記しているにもかかわらず、当該住宅に不動産番号が付与されていない場合は、地番と家屋番号により不動産が特定できる場合においては、当該不動産番号の記載を省略できます。

[15]「一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別」について

[16]「住宅の規模」について

・「居室の面積」・・・宿泊者が占有する面積のことを表します(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません)。具体的には、簡易宿所の取扱いと同様に算定します。なお、内寸面積(壁の内側、実際の壁から壁までの距離を対象とした面積)で算定します。

・「宿泊室の面積」・・・宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表します(宿泊室内にある押入れや床の間は含みません)。なお、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物を真上から見た面積)とします。

・「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の面積」・・・宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表します(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含みます。)。なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様、水平投影面積です。

[17]「住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合」について

法第6条に規定する安全の措置の設置義務の有無を確認するために求めるものであり、届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が居住(別荘等の届出住宅において住宅宿泊事業者が滞在する場合も含みます。)しており、法第11条第1項第2号に規定する一時的な不在を除く不在とならない場合のことです。ここでは、届出住宅内に居住していることが必要であり、国・厚規則第9条第4項に規定するような、例えば、届出住宅に隣接して居住する場合は対象とならないことに留意する必要があります。なお、共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、住戸、棟ごとに届け出るべき内容は異なるため、共同住宅や長屋の場合は住戸ごとに、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに届出事項を記載する必要があります。

(参考)国・厚規則第9条第4項
法第11条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときは、次の各号のいずれにも 該当するときとする。
一 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く。)。
二 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下であるとき

[18][19]「賃借人」「転借人」について

「賃借人」には、賃借人の親族が賃貸人である場合の賃借人も含まれます。
「転借人」には、転借人の親族が転貸人である場合の転借人も含まれます。

[20]「管理規約に禁止する旨の定めがない」「管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない」について

「管理規約に禁止する旨の定め」については、住宅宿泊事業を禁止する場合のほか、「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のように、住宅宿泊事業を包含する事業を禁止する場合も含みます。また、一定の態様の住宅宿泊事業のみ可能とする規約の場合は、それ以外の態様は禁止されていると解されます。(規約における禁止規定の規定例についてはマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを参照。)
「管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない」とは、管理組合の総会や理事会における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないこととなります

引用:住宅宿泊管理業者の登録 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

次に、住宅宿泊管理業者についてお話ししていきます。

住宅宿泊管理業者

住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

住宅宿泊管理業の登録の申請の際には、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記載し、法第25条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して提出する必要があります。

また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。さらに、登録には、登録免許状(1件9万円)の支払いが必要になります。

登録申請事項は下記の通りになります。

登録申請事項

申請事項(登録申請書)
[1] 商号、名称又は氏名及び住所
[2] 【法人】役員の氏名等
[3] 【未成年】法定代理人の氏名、住所等
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名等)
[4] 営業所又は事務所の名称及び所在地等

登録の申請に関する考え方は以下のとおりとなります。

◆記載に関しての留意事項
・ 「法定代理人の役員に関する事項(法人である場合)」については、法定代理人の役員全員について記載する必要があります。
・ 「役員に関する事項(法人である場合)」については、法人の役員全員について記載する必要があります。

◆申請に対する処分に係る標準処理期間について
・ 法第23条第1項に基づく申請に対する処分に係る標準処理期間については、原則として、地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分の日までの期間を90日としています。
・ なお、適正な申請を前提に定めるものであるため、形式上の要件に適合しない申請の補正に要する期間はこれに含まれません。また、適正な申請に対する処理についても、審査のため、相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間はこれに含まれません。

[4]「営業所又は事務所」の範囲について
「営業所又は事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、住宅宿泊管理業を営まないものは該当しません。なお、登記していない個人にあっては、当該住宅宿泊管理業者の営業の本拠が営業所又は事務所に該当します。

◆実態のない「営業所又は事務所」について
営業所又は事務所の実態がない場合は、住宅宿泊事業者等と連絡対応を行うことができず、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されているものとは認められません。

引用:住宅宿泊管理業者の登録 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

続いて、添付書類についてもご紹介します。

添付書類

添付書類
法人 [1] 定款又は寄付行為
[2] 登記事項証明書
[3] 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
[4] 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
[5] 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
[6] 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
[7] 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
[8] 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
[9] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人 [1] 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
[2] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
[3] 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
[4] 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
[5] 第五号様式による財産に関する調書
[6] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
[7] 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
[8] 住民票の抄本

添付書類に関する考え方は以下のとおりとなります

【法人・個人共通】
◆官公署が証明する書類の有効期間
官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関を含む。)が証明する書類は、申請日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出する必要があります(写し等は認められません。)。

◆登録申請の添付書類の一部省略について
・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第8号に規定するマンション管理業者及び賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第3項に規定する賃貸住宅管理業者が登録申請する場合で法人の場合にあっては、上記[1]~[8]の書類、個人の場合にあっては、上記[1]~[6]まで及び[9]の書類をそれぞれ省略することができます。

【法人の場合】
[1]「定款又は寄付行為」について
「定款又は寄附行為」は、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するものとなります。

[2]「登記事項証明書」について
「登記事項証明書」は、履歴事項全部証明書となります。

[7]「最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書」について
(1)最も新しい確定した決算書を添付する必要があります。
(2)新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない場合は、開業貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のことをいいます。)を添付するのみで足り、損益計算書及び[3]「法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面」の添付は省略することができます。

[8]「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」について
「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」を証する書類は以下のものとなります。

(1)「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制」を証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書
・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業の免許証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に規定するマンション管理業の登録の通知書の写し
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
・要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての資格証の写し等(※)の書類

(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、以下のものの提出が必要となります。
・苦情等対応における人員体制図
・ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面
・再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

【個人の場合】
[8]「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」について
「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」を証する書類は以下のものとなります。

(1)「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制」を証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。

(※)
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者証の写し
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和2年国土交通省令第83号)に規定する登録証明事業の証明書の写し

(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、以下のものの提出が必要となります。
・苦情等対応における人員体制図
・ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面
・再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

引用:住宅宿泊管理業者の登録 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

注意点や条例について

注意点や条例

上記の書類をすべてそろえたとしても、住宅宿泊管理業務の登録を受けることができない可能性もあります。

これは、「登録の拒否」というものです。

国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の登録を受けようとする者が次の表のいずれかに該当するとき、又は登録の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否することとされています。

具体的な該当事項を下記しておきます。

登録の拒否に該当するもの
[1] 心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
[2] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
[3] 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[4] 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
[5] 暴力団員等
[6] 住宅宿業管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
[7] 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
[8] 法人であって、その役員のうちに[1]~[6]までのいずれかに該当する者があるもの
[9] 暴力団員等がその事業活動を支配する者
[10] 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
[11] 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

 

まとめ

以上、民泊を経営するにあたり、資格は必要なのか!?というテーマについてお話ししました!

まとめると、住宅宿泊事業法(民泊新法)に則って営業をする場合は、資格が必要になります。

一方、旅館業法に則り営業する場合は特定の資格は必要ありません。

しかし、それぞれの業態に当てはまることですが、自身の物件がある地域の自治体によって、要件が異なる場合があるので、各自治体の情報(とりわけ、特区認定されている地域などもあるので要注意)をしっかりと収集することをおススメします!

疑問点やご質問、各相談なんでもお受け致します!詳しくは弊社提供サービスのサイトをご覧ください!

 

Concier Desk(コンシェルジュデスク) | 東京・岡山の宿泊施設運営代行サービス

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